【保管について】
■毒物劇物の盗難・紛失を防止しなければなりません。
保管場所は、鍵のかかる丈夫なものにし、必ず施錠し、鍵の管理を徹底しなければなりません。
他のものと区別して保管してください。
敷地境界線から十分離すか、一般の人が容易に近づけない措置を講じてください。
管理者が目の届くところに保管してください。
保管、陳列されている毒物劇物の在庫量の定期的点検、使用量の把握をしてください。
運搬中は、容器が落下、転倒等することのないよう車両に積載するとともに、
運搬先での受け渡し時に、品名、数量確認等を徹底し、紛失を防止してください。
使用していない不要な毒物劇物は、早く適切に処分してしまいましょう。
■保管、貯蔵、陳列場所には「医薬用外」の文字、毒物については「毒物」の文字。
劇物については「劇物」の文字を表示しなければなりません。
医薬用外毒物 医薬用外劇物
【取扱いについて】
■毒物劇物が漏れたり、流出したりしないように措置を講じなければなりません。
貯蔵タンクのまわりには防液提を設置する等構造・設備等の基準を守ってください。
容器や保管設備などに腐食・亀裂・破損等がないか定期的に確認してください。
運搬にあたっては、積載方法、運搬方法等の基準を守らなければなりません。
【容器について】
■飲食物の容器に毒物劇物を移し替えてはいけません。
誤飲防止のため、ペットボトル等飲食物に通常使用される容器に移し替えることは
禁止されています。
■飲食物以外の他の容器に移し替えた時は、その容器にも表示が必要です。
「医薬用外」の文字及び毒物ついては毒物の文字、劇物については劇物の文字を
表示しなければなりません。
間違いをおこさないよう、成分なども書いておきましょう。